公開討論会「これでいいのか!麻原裁判」参加

四ツ谷の主婦会館プラザエフにて開催された麻原裁判控訴審弁護人主催による公開討論会「これでいいのか!麻原裁判 ―裁判所の暴挙 すべてを闇に葬る控訴棄却―」に行ってきました。今回は4回目の老論会で、僕は第2回・3回とつづいて3度目の参加でした。

公開討論会「これでいいのか!麻原裁判」

  • 日時:2006年4月29日(土・祝)
  • 場所:主婦会館プラザエフ(四ツ谷
  • 出演

今回は2006年3月27日の東京高等裁判所による控訴棄却決定に至るまでの話およびそこから何を考えていくべきかということが話されました。

※要注:以下のものは私が見聞きしてきたことを書き留めたものであり、発言者の真意を正確に反映しているとは限りません。


以下はこれまでの経緯をまとめたものです。

麻原彰晃控訴審の経過概要

  • 2004年
    • 02月27日 東京地裁死刑判決(一審判決)
    • 06月末  裁判所:控訴趣意書提出期限を2005年1月11日までと指定
      • 裁判所:「骨子だけでも提出してくれ」「この裁判は2年で終わらせる」と発言
      • 弁護側:被告人との意思疎通がとれない以上、趣意書は書けない旨を一貫して主張
    • 07月29日 弁護人が接見室に行くと車椅子に座った麻原被告が存在
      • 意思疎通は不能、その後週二回程度接見するも状態は同様
    • 10月28日 精神鑑定申立、第一次公判手続停止各申立(弁護側)
    • 12月10日 東京高裁裁判官2名が書記官とともに被告人に面会
      • 東京拘置所にて「控訴趣意書提出に関する手続教示」と称して面会
      • 後日裁判官は弁護人に対して、被告は裁判官の質問に対して「うん、うん」等の音(声)を発したとして「こちらの言っていることを理解している」旨を述べる。
    • 12月27日 東京高裁に控訴趣意書提出期限延長申立(弁護側)
  • 2005年
    • 01月06日 東京高裁が控訴趣意書提出期限を2005年8月31日に延長
    • 07月29日 第二次公判手続停止申立(弁護側)
    • 08月19日 東京高裁は第二次の各申立に対し「職権発動せず」と決定
      • 配布の書面には「訴訟能力を有するとの判断は揺るがない」と記述
      • 配布の書面には「鑑定の形式により精神医学の専門家から被告人の訴訟能力の有無について意見を徴することを考えている」と記述
      • 弁護人に対し「鑑定結果が出て控訴棄却決定がなされるまで趣意書提出あれば期限内提出として扱う」と発言
    • 08月22日 東京高裁に「鑑定の形式」につき刑事訴訟法上鑑定の規定に基づき、公開での鑑定を求める書面を提出(弁護側)
      • 後日、非公開での鑑定であることが判明
    • 08月31日 控訴趣意書提出期限
      • 08月19日の協議に基づき、控訴趣意書は未提出
    • 09月02日 裁判所から弁護人及び報道向けに書面が配布
    • 09月   西山詮医師による鑑定開始
  • 2006年
    • 01月〜02月 野田正彰医師・秋元波留夫医師・小木貞孝(加賀乙彦)医師が麻原被告と接見。各医師が意見書を提出。
    • 02月20日 西山詮医師が意見書を提出
      • 「現在拘禁反応の状態にあるが、拘禁性精神障害には至っていない偽痴呆性の無言状態である」、「麻原被告に訴訟能力あり」と結論
    • 03月15日 西山意見に対する反論書提出(弁護側)
    • 03月21日 控訴趣意書を提出する旨を裁判所に連絡(弁護側)
    • 03月27日 東京高等裁判所による控訴棄却決定
    • 03月28日 控訴趣意書提出(弁護側)
    • 03月30日 控訴棄却決定に対する異議申立書提出(弁護側)


以下は、各氏の講演を僕がノートに書きとめたことをまとめたものです。これに数倍することが3時間の講演・シンポジウムで語られました。

1.現状について(2006年04月29日現在)

  • 西山詮医師が2006年2月20日に「麻原被告に訴訟能力あり」との鑑定結果を発表。
  • 松本被告控訴審について2006年3月27日に控訴棄却決定。
  • 弁護団は2006年3月30日に東京高等裁判所の控訴棄却に対して異議申立。
    • 通常の控訴・上告という裁判手続とは違って、控訴棄却という決定に対する手続。
    • 異議の申し立てが認められない可能性もあり。
    • 現在、東京高裁で審議中。

2.松下弁護士:これまでの経緯について

結果的には弁護人が控訴趣意書を出さなかったということから控訴棄却決定がなされましたが、なぜ控訴趣意書を提出しなかったかということについて、松下弁護士より控訴棄却決定がさなれるまでの経緯が説明されました。
弁護側は当初から麻原被告の訴訟能力に問題ありとして控訴趣意書が作成できない旨を主張。裁判所は一貫してそれを受け付けなかったのが控訴審開始が遅れた理由のようです。

  • 弁護人が接見しても全く意思疎通を図ることができなかったので通常の形式で作成できなかった。
  • 精神科の医師から精神的疾患あるいは拘禁反応の疑いがあるので裁判ができる状態ではないとの診断が出たため、裁判所に対して麻原被告が弁護人と控訴趣意書を書ける状態にはないと主張。

問題は控訴趣意書の提出期限(2005年8月31日)が迫る2005年8月19日の協議からの流れにあるようです。

  • 控訴趣意書の提出期限は一度延長されて2005年8月31日だった。
  • 2005年8月19日に東京高裁・弁護人・検察官で協議し、裁判所が初めて鑑定の形式で麻原被告の状態について医師の意見を聴くと述べた。
    • 弁護側からすると期限内に控訴趣意書を提出しなければ控訴棄却となることを認識していたのでこのとき控訴趣意書の骨子案を準備していた
    • 裁判所は「鑑定が終わり医師の判断が出るまでは控訴棄却はしない」と述べた。
    • 法的には、提出期限が過ぎてもやむをえない事情があれば期限後に提出された場合であっても期限内に提出されたものとして扱う、と刑事訴訟規則に明示されており、それにあたると考えた。

また鑑定の形式にも多くの問題があったようです。

  • 弁護側は鑑定を行うのであれば正式な形式で鑑定をするよう求めた。裁判所は鑑定の形式で意見を徴すると言ったが、
    • 鑑定人の宣誓は公開の法廷で行わず、
    • 鑑定前に鑑定人に対してどのような鑑定をするかということについて弁護人側からの意見も聴取せず、
    • 鑑定がどのように行われどのような経過を辿って結論に至ったかということを聴く鑑定人尋問も行っていない。
  • 弁護側は西山詮医師の鑑定中にも、弁護側も計7名の医師に鑑定を行ってもらった。
  • 西山医師の鑑定結果は当初は11月に出てくるとのことであったが、最終的には2006年2月20日までかかった。鑑定結果は麻原被告には訴訟能力ありというものだった。
  • これまで鑑定を依頼していた精神科医に西山医師の鑑定への反論書を書いてもらい2006年3月15日に提出した。

鑑定結果が出た後、控訴趣意書を提出する旨を伝えた後、提出期限一日前に突然の控訴棄却がなされたそうです。弁護側も驚きを隠せなかったそうです。

  • 控訴棄却になってしまい刑が確定してしまうので、控訴趣意書を3月28日に提出する旨を裁判所に通知。
  • 2006年3月27日、東京高等裁判所は控訴棄却決定。

3.渡辺修氏講演:訴訟能力の考え方について

刑事訴訟および訴訟能力についての専門家である渡辺修氏より、刑事事件における訴訟能力についておよび今回の事件や今後どう考えていくべきかという、詳細でわかりやすい説明がありました。
その前に、今回の麻原裁判控訴審における東京高等裁判所による控訴趣意書を受け取る素振を示しておきながら前日に控訴棄却決定したことついては、公判を開いた後に判決として控訴棄却することも可能であり、強引に控訴趣意書提出の前日に公判を開かない形にもっていったことは疑問であるとのこと。

訴訟能力について
  • 被告人は国家がその地位を押し付けることで被告人となる。そのとき必要な能力が訴訟能力。市民を死刑を含む刑事罰を課す裁判の対象にしてもよい条件。
  • 訴訟能力は、犯罪の処罰の対象とできる責任能力とも、刑罰を執行してよい条件たる受刑能力とも違う。訴訟能力が最も知的であり最も複雑な判断を要する能力。
  • 訴訟能力とは「裁判で問題となっている重要な事柄の利害を認識・判断し、それをふまえて弁護人と意思疎通する能力」。
    • 最初の出発点は、黙秘権が理解できるかどうか。
    • 黙秘権が理解できなくても日常生活を送ることは普通にできる(聴覚障害者の刑事訴訟の例)。
  • 最高裁の訴訟能力についての考え方
    • 裁判官が言っていることを被告人が理解できるであろう、と裁判官が思えればよい
    • 弁護人からの適切な援助と裁判所の後見的役割があれば、訴訟能力を維持・保持しているとみなす
    • だからと言って必ずしも悪逆非道な刑事裁判が行われているわけではない。しかし裁判の意味が被告にわかっているか不明な事例は多数発生してしまう。
  • 訴訟能力についての二つの考え方の対立
    • プロのサポートと裁判所の後見機能を基準にして、これらで補って被告人の姿かたちを思い描けばよいという考え方(現在の日本の裁判所の考え方)。
    • 裁判の主人公たる本人が理解できると共に弁護人と十分なコミュニケーションをとれる力がある状態でなければ被告人たる地位に置いてはいけないという考え方。
  • 東京高裁の今回の麻原裁判控訴審の判断について
    • 素人から見ると麻原被告は「心の闇」「閉じた心」の状態にある。
    • 東京高裁は弁護人がついた途端に被告の認識・理解力を補完できるということにしてしまっている(弁護人を「魔法使い」にしている)。
    • 裁判所は弁護人に特殊な出来ないことを要求しているという意味で大きな問題を孕んでいる。
    • 麻原被告の場合、記録上ではかつて拘置所の職員の指示に従って行動していると見える場面があるとすれば生活能力があるということになる。
    • 生活能力があり弁護人がいるのであれば訴訟能力があるということになる、という論理の展開。
刑事裁判における「国家の品位」
  • 刑事手続の形はその国の理性と知性を表す。
    • 刑事弁護に何を許すのかということにその国の理性と知性がもっともはっきりと現れる。
    • 悪逆非道な事件の罪を疑われている被告人にどういう手続の形を約束した上で、刑罰を実現するのかが問われている。
    • 被告人が十分な防御を遂げた上でもなおかつ有罪だと堂々と宣言できる裁判を行わなければならない。
    • 今回の東京高裁の対応の仕方について品位という観点から問題があるのではないか。

4.野田正彰氏講演:西山鑑定および東京高裁の判断について

野田氏は麻原被告に接見した経緯や前回も指摘された日本の司法精神鑑定制度の問題を語られたあと(参照*1)、今回の西山詮医師の鑑定の不当性を述べられておりました。

日本の司法鑑定制度の問題
  • 日本には鑑定医を選出するための制度がない。
    • 裁判所が恣意的に鑑定医を選ぶことができる。
    • 司法精神鑑定を好むのは特定の傾向をもった精神科医が多い。
    • 鑑定医の登録制度があれば鑑定傾向が偏ることはない。
  • 日本には精神鑑定するための全生活的な施設がない。
    • 現行制度では一人の鑑定医が延々と時間をかけて意見書を書く。
    • 海外では1〜2ヶ月の間、鑑定施設で24時間体制で観察することで鑑定。
    • 鑑定結果を出すときも5〜6名の精神科医の合議制。
西山詮医師の鑑定の不当性
  • 西山氏の鑑定書はA4で88ページの長文。しかし3分の2以上は一審の判決文を延々と写している。残りのわずかな文章で、偽痴呆性の無言状態にあるとしてコミュニケーション能力がなくなっているわけではないから、訴訟能力はあるとしている。
    • 「偽痴呆性の無言状態」とは何を意味しているのか専門家でもわからない。精神病理学の概念規定はしっかり決められておりその約束の下で専門家同士で使っていくという前提。概念が本人によって作られると会話が成り立たない。
    • 「訴訟能力とは端的に言ってコミュニケーションの能力である、コミュニケーション能力とは端的にものを喋る能力であり、麻原被告は「ああ・・・ううう・・・」と言うので喋る能力は疎外されたという証拠はない、だから意思疎通はできる」との趣旨のことを書いている。
    • 「治療しても拘置所に戻してまた悪くなるのであれば実質上死刑囚をなし崩し的に無期囚にしかねない方法である」と書いているが、医師の文章とは思えない。精神医学の鑑定はあくまで医学の知識に基づいて病気かどうかを判断すること。それ以外のどのように処遇するかということは司法が判断すること。西山氏の鑑定は医学の判断から逸脱している。
  • また高裁の判断の仕方にも問題ありとのこと。
    • 訴訟能力はなくとも弁護士が補助すれば訴訟能力はありとしている。そうであるなら精神鑑定において訴訟能力がない人が存在しなくなる。
    • 7名の精神科医心因性の拘禁反応による混迷状態であると言っているが、医学用語も何もわからない裁判官がなぜ一方の鑑定が正しくて一方の鑑定が正しくないといえるのか。

現在の精神鑑定がどのように行われているのかを社会が学習し認識していく必要があるとのことです。

5.有田芳生氏講演:マスコミ報道および疑問数点

控訴棄却となってからオウムに深く関わり裁判をこれまで傍聴してきた人を含めて一般的に社会的影響を持っている人々の言論の状況が気になっているとのことで、マスコミの報道状況について語られていました。

現在の言論状況への危惧
  • 現在の言論状況の中では、遅延策に毅然として決断したと控訴打切が評価されている。
  • 7〜8人の精神科医の鑑定結果が出たのであるから公開の場で社会に対して明らかにしていかなければならないのではないか。
  • 麻原被告は元弟子たちが裁判で証言する中で無言状態に入っていったという経過がある。詐病を演じているのかはわからないが、「長期拘置で拘禁反応がでるのはやむを得ないが、訴訟能力が全くないとは思わない」根拠として2年前の一審最終弁論の時の状態が例示される。印象批評レベルでこの問題が評価されていくのは避けなければならない。
弁護側や精神鑑定において考慮すべき疑義
  • 控訴趣意書については本人に聞かなくても出せるし、あとで補充もできるので弁護団に対しては異論があった。今回の控訴棄却は避けることができた。
  • 戦後のB・C級戦犯で死刑判決が出た軍医は詐病を4年間装い精神異常と鑑定されたケースがある。精神疾患を装うことは可能であると考える。

6.宮台真司氏講演:裁判の背景から考える今後の社会の展望について

社会学者の宮台真司氏からは、今回の控訴棄却が支持される社会的背景および今日的な事件の社会的反応から何を学ぶかということが語られました。

重罰化要求と修復的司法
  • 心の不透明さに公権力が毅然と介入せよといった一部の世論が上昇してきているというのが今日的状況。
  • 一方で重罰化要求に対する法制度の変更も行われているし、修復的司法・コミュニケーションを通じた犯罪被害者の救済に対応するような法制度の改革も行われている。
    • 少年法の重罰化など重罰化要求に対する法制度の改革は2000年ごろから順次行われてきている。
    • コミュニケーションを通じて被害者感情を修復することを目指す修復的司法は、公権力による重罰化を回避しようというリベラル派からの流れからきている。
  • しかし修復的司法を公権力に対応・対抗するためのリベラルな対抗措置であると必ずしも考えることができなくなってきている。公権力が犯罪被害者が納得をしていないという理由で罪刑法定主義に反するような措置を永久に貫徹する可能性がある。
  • 従来は共同体的温情主義の内部で回収・解決・解消されてきた問題がうまく解消されなくなってきたので、一方で重罰化に期待し、一方で公権力によって担保された犯罪被害者と加害者のコミュニケーションによって補おうという方向が出てきている。
公権力が呼び出される背景
  • 共同体的温情主義とは共同体が人々の支えになっていていろいろな問題を解決するのに大きな力を持っているということ。
    • 実際に犯罪者が社会にもう一度リエントリーした上で社会的存在として更生を期することができると期待された。
    • 共同体のコミュニケーションを通じて犯罪被害者の感情的回復が図られていくことも期待された。
  • しかし共同体的温情主義を前提にして人々が振舞わなくなってしまえば、共同体の空洞化が起こる。
    • 以前なされていた犯罪者の社会的な更生は共同体の手には余り、更生を断念をして重罰化によって世間から隔離せよという世論が出てくる。
    • 犯罪被害者が共同体のなかのコミュニケーションから隔離され孤立するようになり、感情的な回復を公権力のサポートに求めることになる。
  • これを回避しようと思えば、共同体的温情主義のベースであった何らかの関係性を取り戻していくしかない。
    • もともと国家は社会を補完するためにあり、どうしても社会で解決できない問題にだけ、国家が呼び出される、という近代の常識が踏まえられる必要がある。
    • 社会が脆弱になればなるほど、国家に委ねられる領域は増えていき、何かが起こると自分たちで解決するよりも国家権力を呼び出すようになる。
今回の裁判進行の背景
  • 今回の東京高裁の決定を巡るコミュニケーションも、裁判長の振舞、東京高裁の組織的な振舞の背後には非常に広範な世論があるだろうし、様々なエージェントや役人たちが期待していることでもある。
  • むしろ法的適性手続に従ってしまったり、麻原被告が公判停止の上病院に送られてしまったり、その結果なかなか治らなくて公判が進まなかったりする方が、よほど国民が憤激し、自分たちの立場が脅かされるのではないかと思う可能性がある。
  • 政治家は落ちればただの人なので当然ポピュリスティックに振舞うが、役人たちの人事制度は(裁判所も含めて)政治家とは違った作動原理で動いているという期待が以前はあった。
  • ところがポピュリズム政治が世論の支持を背景に席捲するようになると、行政・司法の領域でも不人気であれば自分のパブリックな立場そのものが危ういと人気と連動した期待形成がなされる。今の日本で起こっていることはそういう事態。
処方箋として
  • 1.失われた共同性に相当するものを再構成するとう方法。
    • すでに完全に失われているものなので守るというようなヨーロッパ的なあり方は難しい。
    • 意識的に再構成することによって社会が持っているポテンシャリティを再び上昇させるという方法。
  • 2.生活世界や共同体の空洞化をもはや食い止めがたいものだとして追認をすることで、システムに問題の解決をますます委ねるという方向。
    • 社会が空洞化していく部分をますます国家に置き換えていくことをますます進めていく方法。
    • こちらを支持しにくいのは、アメリカのようなやり方では日本社会は回らないから。ルールさえ踏まえればなんでもありという社会のあり方は、アメリカでは宗教的善性が期待される上で回る。日本の場合は本当になんでもありになる可能性が高い。
  • 麻原裁判の進行がいかに不適正であろうが、今更どうこうできるとは思えない。
  • だからといって何か無力感にとらわれたり諦めたりしてしまうのは非常に間違った選択。
  • この社会をどういう社会にしてきたいのかということについての認識と価値観を共有し、どういう立場がありうるのかということを明らかにし共存するための知恵を探っていくべき。


※要注:以上のものは私が見聞きしてきたことを書き留めたものであり、発言者の真意を正確に反映しているとは限りません。

【参考】過去の討論会